☆ 「幸せになる法則」 ★「我謳! !」 は 台湾、韓国でも翻訳発売されています。 ☆ よびりん♪登場! !インターネットTVカウテレビ。音声+動く画像です♪ ☆ サブ日記では連日「私の夢」を発信 しています。 ☆ 先日撮影した動画です。
代表取締役に就任しても、給与や任期を自分で自由に決める権限はありません。 次に、代表取締役の任期や給与、雇用形態について詳しく解説します。 代表取締役の任期は? 代表取締役の任期は、基本的には2年と考えるといいでしょう。取締役の任期が、基本的に2年だからです。 代表取締役は、取締役の中から選ばれた代表者です。取締役を退任し、代表取締役だけを続けることはできないため、代表取締役の任期は取締役の任期と同じになります。 ただし、任期は定款によって、最大10年まで延ばすことも可能です。 なお、基本的に2年というのは、必ず2年ちょうどで任期が終わるわけではないということです。会社法には「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。」と定められています。つまり、任期が2年より早く終わったり、反対に2年以上の任期になったりすることもあるのです。 代表取締役の給与は? 代表取締役の給与は、あらかじめ約款で定めておくか、株主総会を開いて決める場合が多いです。 代表取締役を含め、取締役や役員に支払う給与は「役員報酬」と呼ばれます。会社によって、役員報酬の決め方はさまざまですが、会社の設立から3ヵ月以内に決めなければなりません。 役員報酬の決め方、種類について、より詳しく知りたい方は下記の記事もお読みください。自社に合った役員報酬を設定しましょう。 代表取締役の雇用形態は?